行政書士山口法務事務所

1.民事信託って?

自分の財産を家族など信頼できる人に託して、安心して暮らせるようにするための制度です。家族信託といわれることもあります。銀行などが事業としている信託とは異なります。
簡単に言いますと、本人(「委託者」といいます。)に代わり財産管理や資産運用を任せる人(「受託者」といいます。)との間で、どの財産(「信託財産」といいます。)をどのように、誰(「受益者」といいます。)のために管理するかを契約しておく制度です。
委託者と受益者とが同じ人であるのが一般的です。

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2.どのような場合に使えるの?

例えば、父親(委託者)名義の収益マンションを息子(受託者)の信託名義にしてこれを管理し、受取った賃料を父親(受益者)に渡したり、母親(委託者)名義の預金を娘(受託者)の信託名義にしてこれを管理し、母親(受益者)のために介護施設の費用を支払う、といったことをこの民事信託で実現することができます。
なお、信託名義にするといってもこれは形式的なことで、管理権限が受託者に移るということです。受託者じしんの財産になるわけではなく、したがって贈与税や不動産取得税などはかかりません。

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3. 特徴は?

この民事信託では、上記収益マンションのケースにおいて信託契約書に記載してあれば、受託者は大規模修繕や売却といった、任意後見では認められにくいことができます。 さらに、民事信託は次のようなニーズにも対応できる柔軟性があります。

・認知症対策のための財産管理
・相続後の共有トラブルの事前回避
・子がいない夫婦の財産の承継
・再婚した高齢者の相続問題の回避
・親亡き後の障がいのある子の財産管理
・夫婦共有の自宅の管理
・直系血族への会社経営の引継ぎ
・分散した株式の後継者への取り纏め
ご本人に明らかな衰えが出ていなくても、次の代に交代すること、つまり「隠居」を実現することもできます。

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4.お手伝いできること

行政書士山口法務事務所は、事情をお聴かせいただき、民事信託が適切であるかどうか検討いたします。そのうえで、必要に応じ税理士や司法書士などの専門職と提携して最適なスキームを設計し、信託契約書の原案を作成することといたしております。信託契約を公正証書にする場合は、裁判官など長年法律に関わってきた経歴をもつ公証人との調整もいたします。
もちろん、秘密が他に漏れることはありません。まずは安心してご相談ください。

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