行政書士山口法務事務所

相続手続きについて



1.相続とは
人が死亡するとその財産的な権利義務は、一定の親族(以下、相続人といいます)が故人(以下、被相続人といいます)の死亡した時点から、被相続人が亡くなったことを知っていたか知らなかったか関係なく、被相続人の財産に属した権利義務のすべてを引継ぎます。これを相続といいます。
ですから、戦後まであった家督相続のような生前相続は、認められていません。
なお、相続人が複数いる場合、相続財産は共有となり、各相続人はその相続分に応じて被相続人の権利義務を引継ぎます。他の相続人に無断で処分するということはできなくなります。
一定の親族が相続人になるのですが、まず、被相続人に子がいるときは子が相続人になります。子がいないときは被相続人の直系の父母、祖父母、さらに父母らがいないときは兄弟姉妹が相続人となります。生存する配偶者はいずれの場合も相続人となります。また、代襲相続といって本来相続人になるべき者が被相続人より先に死亡している場合の子、つまり被相続人の孫や甥・姪が相続人になる場合があります。
なお、内縁関係にある者やどんなに親しくても友人は相続人にはなりません。



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2.何を相続するの?
相続するのは、被相続人の財産に属した一切の権利義務です。不動産(土地・建物)や現金・預貯金、有価証券、動産などだけでなく、銀行ローンなどの借金(債務)も相続の対象となります。
もっとも、被相続人の一身に専属したものなどは対象外です。運転免許、契約上の委任者・受任者の権利・義務、身元保証人の義務、労働者の地位などがその例です。



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3.誰がどれだけ相続するの?
配偶者と子が相続人の場合、配偶者が2分の1で、子が残りの2分の1を人数割りします。
配偶者と直系尊属の場合、配偶者が3分の2で、残る3分の1を近い直系尊属で人数割りします。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者が4分の3で、残る4分の1を兄弟姉妹で人数割りします。
配偶者がおらず、子のみが相続人の場合、子で人数割りします。直系尊属のみ、兄弟姉妹のみという場合も同様です。配偶者のみが相続人の場合、全て配偶者が相続します。以上は法定相続分として民法に規定された割合です。
なお、遺言書がある場合は遺言者の意思ですのでそれに沿った分け方をするのが原則です。また、遺言書がある場合も含め、相続人全員の協議で決めることもできます。例えば、親が亡くなった場合に、面倒を見た子とそうでない子とで差をつけることは全相続人が協議して同意しているのであれば問題はありません。



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4.必ず相続しなければならないの?
相続される被相続人の権利義務で不動産や現金・預貯金が多ければいいのですが、もしこれらより借金(債務)が多い場合、相続人に犠牲を強いることになります。このような場合、相続を放棄することができます。相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったと扱われます。
最終的に相続人全員が放棄をすると、相続人不存在という事態になります。民法上一定の手続きが定められていて、遺産はいったん「相続財産法人」という法人になり、家庭裁判所が選任した管理人により最終的に清算され、債権者(お金を貸した人)などに配分されます。この場合、債権者が貸した分、全てが戻るとは限りません。被相続人が多額の借金を抱えていた場合は、お金を貸した方はほとんど回収できない一方、相続を放棄した人は初めから相続人ではないのですから、借金を抱え込むことはないのです。
なお、プラスの財産が多いか、マイナスの財産が多いかわからないというときは、相続財産の限度で被相続人の債務を負担するという限定承認という選択もあります。
相続放棄も限定承認もしないときは、自分に相続があったことを知った時から3ヵ月が経過すると自動的に単純承認となり、相続人は被相続人の一身に属するもの以外の権利義務を引継ぐことになります。



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5.お手伝いできること
相続が起こったら、①遺言書の有無の確認、②被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本の取得、③被相続人の財産(借金も)の調査をする必要があります。有効な遺言書があればそれに従った執行をするのが原則ですが、これがない場合は各相続人が放棄するか相続するのか検討します。
そのうえで相続する者全員で遺産分割協議をしてその内容を書面に残します。土地・建物や銀行口座の名義変更などはこの書面がないとスムーズにできません(なお、法定相続情報証明制度により、不動産相続登記の申請のほか被相続人名義の預貯金の払戻しなどで利用できるようになりました)。
行政書士山口法務事務所は、上記①~③の事務、遺産分割協議書の原案作成など必要な支援をします。



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