行政書士山口法務事務所

遺言書について

1.遺言書って?
遺言とは、死後の処理についてこうしてほしいという生前の意向です。遺言書というのはこれを書面にしたものです。故人の意思はできるだけ尊重すべきだというのは自然の感情です。民法に厳格な規定が置かれています。
法律の厳格な規定、というとちょっと引いてしまいますね。でも、遺言書の効力は、遺言者の死により発生しますので、不明確な内容、勝手な様式であれば相続人その他の関係者に後々混乱が生じます。遺言者の意思を確定させ、安定させる必要があるのです。
また、有効な遺言書があれば、相続人で遺産の分割について協議する必要がなくなります。



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2.遺言書に記載できること
遺言書というと、誰に何をどれだけ相続させるか、ということについつい関心が行ってしまいがちです。しかし、相続に関することだけでも、この「相続分の指定」ほかに「相続人の廃除」といって本来相続人となる資格のある者を相続人から除外すること、「特別受益の持戻しの免除」といって遺言者が生前特定の相続人に贈与した場合本来はその相続人の相続分はその分差し引くのが公平なのですが、差し引くことを免除することも遺言書に記載することができます。
また、相続以外でも、例えば、婚姻外で生まれた子どもを自分の子と認知することや、未成年後見人、未成年後見監督人(未成年者後見人の職務がちゃんと行われるか監督する人)を指定することなど「親族に関する事項」も遺言書に書くことができます。
さらに、「遺贈」(財産の一部または全部を指定する個人や団体に贈与すること)や公益事業などを行う一般財団法人を遺言で設立することもできます。
なお、「付言事項」といって、遺言を残した理由、法定相続分と異なる相続分の指定をした場合の理由を記載したり、また家族への感謝を記載する例があります。法的な効力はありませんが、残された者は、遺言者のメッセージとして厳粛に受止めることになるようです。



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3.遺言書の種類
遺言書には、死亡の間際や船舶遭難といった危急時や、伝染病隔離時に認められる特別方式というのものもありますが、以下は普通方式といって通常の状況で自分の意思で作成する、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言について概観します。
①公正証書遺言
これは、証人2名の立会いの下、遺言者が遺言内容を公証人に口授して公正証書にしてもらって作成するものです。
長所は、原本を公証役場で保管すること(公正証書遺言が保管されているか確認できる検索システムがあります。これは遺言者が作成した公証役場に限らず全国どこの公証役場に対しても確認できます。)、このため偽造・紛失等のおそれがないこと、公証人という法律のプロが関与するので様式不備で無効になるおそれがないこと、検認(家庭裁判所が遺言書の方式や状態を検証する手続き)が不要になることなどです。
しかし、公証人手数料などが発生すること、証人の立会いが必要なこと、内容を公証人や証人に知られることなどが短所です。
②自筆証書遺言
これは、遺言者が、「全文」、「日付」、「氏名」をすべて自分で手書きし、押印するものです。
証人が不要ですので、遺言内容を秘密にできます。
民法改正により、財産目録についてはワープロによる作成、預金通帳の必要部分のコピーの添付が認められるようになりました。また、2020年7月10日以降は法務局での保管制度が始まり、偽造・紛失・盗難のおそれなどがなくなるとともに、検認が不要となります。
③秘密証書遺言
これは、まず作成した遺言書(代筆やワープロ使用も可。ただし署名は自筆であることが必要)を遺言者が封入し、遺言書で用いた印鑑で封印のうえ、この封書を公証人・証人2名の前に提出します。そのうえで自分の遺言であることなどを申述し、公証人が封書に遺言者の申述内容や日付などを記載し、署名押印、遺言者・証人2名が封書に署名・押印するものです。
遺言の内容を秘密にできること、代筆・ワープロによる作成ができることが長所です。
しかし、自筆証書遺言と同様、偽造・紛失・盗難のおそれ、死後発見されないおそれ、様式不備で無効になるおそれがあり、家庭裁判所での検認手続きも必要です。また、公証人手数料、証人の立会いなども必要となります。ですから、この秘密証書遺言はあまり利用されていません。



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4.私が勧める遺言書
以上のうち、公証人が関与する公正証書遺言を私はお勧めします。遺言者の思いが最も確実に反映され、後々トラブルになることが少ないからです。
もっとも、自筆証書遺言や秘密証書遺言がダメだと言っている訳ではありません。家族への感謝の言葉を中心に書く場合などでは、手軽になった自筆証書遺言も選択肢になると思います。



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5.お手伝いできること
どの種類の遺言書を作成するにも、遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本を取得し、これらの関係を説明する図を作成すること、財産の中に不動産がある場合はその登記事項証明書と固定資産税評価証明書または固定資産税・都市計画税通知書を取得し、これらを含めた財産目録を作成すること、さらに財産を相続人以外の者に遺贈する場合はその人の住民票を取得することが必要となります。
行政書士山口法務事務所は、これらの書類の取得や取りまとめ、そして遺言書原案の作成のお手伝いをします。また、公正証書遺言や秘密証書遺言で必要な証人の手配もいたします。



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