行政書士山口法務事務所

1.任意後見契約って?

(1)はじめに

認知症などで判断能力が失われると預金を引き出すことができなくなったり、医師や病院と医療・入院契約を締結することができないために治療等を受けられなくなるおそれがあります。
そこで、委任者(以下「本人」ともいいます。)が自分の判断能力が低下した場合に備え、財産管理や必要な契約締結等をしてもらうよう対策をしておくのが任意後見契約なのです。
この任意後見契約は、裁判官など長年法律に関わってきた経歴をもつ公証人が関与した「公正証書」でしなければなりません。
このため、本人の意思が反映され、法律に従ったきちんとした契約書となり、後々のトラブル発生が予防できるのです。

(2)任意後見人となりうる者

成人であれば、誰でも、身内の者でも、友人でも全然問題ありません。ただし、破産者、本人と訴訟をした者、不正な行為や著しい不行跡などのある者はなることができません。

(3)任意後見人の事務

任意後見人は、本人の財産を管理、介護や生活面のバックアップといった契約書に定めたことをします。
前者は、自宅等の不動産や預貯金等の管理、年金の管理、税金や公共料金の支払いなどです。また、後者は、要介護認定の申請等に関する諸手続、介護サービス提供機関との介護サービス提供契約の締結、介護費用の支払い、医療契約の締結、入院の手続、入院費用の支払い、生活費を届けたり送金したりすること、老人ホームへ入居する場合の体験入居の手配や入居契約を締結することなどです。

(4)任意後見の開始

まず任意後見契約で任意後見人になることを引き受けた人(「任意後見受任者」といいます。)や親族等が家庭裁判所に「本人の判断能力が衰えて任意後見事務を開始する必要が生じたので任意後見監督人を選任してほしい」と任意後見開始の申立てをします。この申立てに基づき、家庭裁判所が任意後見人を監督すべき「任意後見監督人」を選任します。これ以降任意後見が開始され、任意後見受任者は「任意後見人」として契約に定められた事務を行うことになるのです。

(5)報酬

任意後見人の報酬は、本人と任意後見人受任者との話合いで決めます。一般的には、任意後見人を第三者に依頼した場合は報酬を本人の財産から支出しますが、親族が引き受けた場合は、無報酬の場合が多いと言われています。
また、任意後見監督人の報酬額は、家庭裁判所が本人の財産の額、監督事務の内容、任意後見人の報酬額などを考慮して決定し、本人の財産から支出されます。

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2.任意後見契約は登記される

任意後見契約は、公証人の嘱託により法務局で登記されます。これにより任意後見人は法務局から任意後見人の氏名や代理権の範囲を記載した「登記事項証明書」の交付を受けて自己の代理権を証明することができますし、取引の相手方も任意後見人から「登記事項証明書」を見せてもらうことにより、安心して本人との取引を行うことができることになります。

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3. 任意後見人による不正の心配は?

もともと任意後見人は、信頼できる人として本人が選んだ人ですが、任意後見監督人と家庭裁判所がチェックすること、家庭裁判所による任意後見人解任により、任意後見人に使い込みなどの不正をされる危険は少ないといえます。

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4.お手伝いできること

行政書士山口法務事務所は、事情をお聴かせいただき、また財産目録を作成したうえで任意後見契約の原案を作成し、公証人との打合せをしてもっとも適切な内容に仕上げる支援をいたします。
また、判断能力はあるけれども体が不自由になった場合に備えて財産管理等の事務を委任する契約を任意後見契約と組み合わせて締結することをお勧めしております。
もちろん、当職が受任者となることで秘密が他に漏れることはありません。まずは安心にてご相談ください。

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